著作権法/第7条 保護を受ける実演

提供:法政典

条文

実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。

第1号
国内において行なわれる実演
第2号
次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演
第3号
第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第4号
第9条の2各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第5号
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演
次条第3号に掲げるレコードに固定された実演
第9条第3号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)
第6号
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約(以下「実演・レコード条約」という。)の締約国において行われる実演
次条第4号に掲げるレコードに固定された実演
第7号
前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演
世界貿易機関の加盟国において行われる実演
次条第5号に掲げるレコードに固定された実演
第9条第4号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)

解説

参考